葬祭費給付金制度について

●葬祭費給付金制度とは 葬祭費給付金制度について
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わった後に、役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。
また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。

●受取可能な方の条件
故人が健康保険などの加入者であれば、どなたでも受け取ることは可能です。申請期間を過ぎると受け取れませんので、ご注意ください。

葬祭費用補助金制度の例 (品川区・目黒区・大田区の場合) ※退職後3ヶ月以内に亡くなった方で、以前の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は支給されません。

●故人が加入している保険が「国民健康保険」の場合
申請期限: 2年
給付金の金額: 葬祭費として7万円

申請先 品川区
品川区役所
目黒区
目黒区役所
大田区
大田区役所
提出書類 ●葬儀を行った方(喪主)であることを証明できるもの(例 会葬ハガキ、葬儀社の領収書)
●亡くなった方の国民健康保険被保険者証
●喪主の印鑑(朱肉を使うもの)
●喪主の金融機関の口座番号がわかるもの

●故人が加入している保険が「後期高齢者医療制度(75歳以上の方)」の場合
申請期限: 2年
給付金の金額: 葬祭費として7万円

申請先 品川区
品川区役所 国保医療年金課 高齢者医療係 (本庁舎4階8番窓口)※地域センターでは申請できません。
目黒区
目黒区役所 国保年金課後期高齢者医療給付係
大田区
大田区役所 後期高齢者医療給付係 ※出張所では申請できません。
提出書類 ●後期高齢者医療葬祭費支給申請書
●会葬御礼ハガキ、または 葬儀社の領収書 ※いずれも喪主様のフルネームが記載されているもので、コピー可
●お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)※すでに返却済または紛失の場合は結構です。
●葬儀を行った方(喪主)の印鑑(朱肉を使用するもの)
●葬儀を行った方(喪主)の振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が葬儀を行った方(喪主)名義でない場合は、委任状が必要です。

●故人が加入している保険が「社会保険」の場合
申請期限: 2年
給付金の金額: 埋葬料として5万円

※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

申請先 勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部
提出書類 申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類