2017年3月 2日

故人様の預貯金について

故人様の預貯金は、金融機関がその死亡を知った時点から口座取引は停止となり、窓口であれ、キャッシュディスペンサーであれ、一切引き出すことはできません。
緊急避難的処置で引き出すこともできますが、役所の書類とかいろいろと揃えなければならないのが現実です。もしキャッシュカードで暗証番号が解れば引き出してしまった方が良いでしょ。 松崎裕太