2017年4月18日

国民健康保険

こんにちは今日は国民健康保険の葬祭費をもらう手続きについて
先日、桐ケ谷斎場や臨海斎場で葬儀を終えたご家族様から役所の手続きは面倒、葬祭費のことは知らなかったなどお問い合わせがありました。
故人が国民健康保険の被保険者だった場合は、扶養されていた人、それがいない場合は故人の葬儀をとりおこなった人に対して支給されます。
申請には、当然のことながら事前に役所の戸籍課に死亡届が出されていることが必要です。
また、手続きには国民健康保険証が必要ですが、市区町村によってはこのほかに、会葬礼状や葬儀社からの領収書など、喪主が誰かわかるようなものを提出するよう求められることもあるようです。金額は、住所地の自治体によって異なりますが、おおよそ3万円~7万円です。申請期限は亡くなった日から2年以内。申告制ですから申請しなければ支給されません。申請が受理されますと、銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。
又、申請の際には、国民年金の受給手続きもとっておくと何度も足をはこぶことがなくなりますので、国民年金証書(国民年金手帳)も持参するようにしましょう。松崎裕太