2017年7月18日

死亡後の銀行口座凍結の手続き

こんにちは今日は3時くらいどしゃ降りでしたね。スーツ濡れちゃいました。
今日は死亡後の銀行口座凍結の手続きについてご案内いたします。
亡くなった方の預貯金はお亡くなりになった時点から相続財産(遺産)となります。
一部の相続人が勝手に貯金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結させます。
「手続きに必要な主な書類」
●被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書
●相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
※手続きに必要な書類は各金融機関により異なりますので必ず確認してください。
品川・目黒・大田地区にお住いの方は最近の葬儀の傾向としては、家族葬で火葬場併設の葬儀式場(桐ケ谷斎場・臨海斎場)で行うご家族様が多いです。桐ケ谷斎場や臨海斎場をご利用するご家族様は1週間位待ってからの「お通夜・葬儀」となるのが平均的です。
お時間のあるご家族様は役所、銀行関係は平日の手続きになりますので、忌引き休暇の間でお通夜までの間を使って、手続きを済ませておいた方が良いでしょう。
お忙しいご家族様は、弊社でも専門員をご紹介致します。  松崎裕太