2018年9月16日

葬儀後の役所の手続き

こんにちは車で走っていますとあちこちで子供が神輿を担いでいますね。
晴天で良かったです。子供たちも楽しそうですね。
今日は葬儀後の役所の手続きについて
まずご身内で不幸がおきた場合、医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は役所の戸籍課で火葬許可書申請の手続きを致します。
※死亡診断書の申請できる窓口は
●お亡くなりになった方の本籍地
●お届をする方の住所地
●お亡くなりになった時の住所地
基本的には上記3か所に該当する役所での手続きとなります。
死亡診断書を火葬許可書にする申請は葬儀社でもお手伝いをすることは出来ますが、その他の役所の手続きは基本的にはご家族様で行って頂くことになります。
例えば桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様は通常、葬儀予約をした場合1週間くらいお待ちになってからのお通夜、葬儀が一般的です。
※移動がなく同じ場所でお通夜からお葬式まで出来る利便性があるからでしょう
桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様はご案内の通りお通夜、お葬式まで少しの時間があります。その間の忌引き休暇で役所関係、その他銀行関係、保険関係などの手続きを済ませてしまうのも良いでしょう。
弊社でも葬儀後のお手伝いをさせていただいております。相続などの相談も専属の行政書士をご紹介させていただいております。
桐ケ谷斎場や臨海斎場での家族葬、1日葬儀、火葬式、葬儀相談は家族葬専門店の弊社までお問い合わせ下さい。松崎裕太