2019年7月13日

国民健康保険、後期高齢者医療保険

こんにちは湿気が多くジメジメしていますね。早く梅雨が明けませんかね?
今日は国民健康保険、後期高齢者医療保険から葬祭費をもらう手続きについて
故人が国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者だった場合は、扶養されていた人、
それがない場合は故人の葬儀を執り行った人に対して支給されます。
申請には、当然のことながら事前に役所の戸籍課に死亡届が出されていることが必要です。
また、手続きには国民健康保険証が必要ですが、市区町村によってはこの他に、会葬礼状
や葬儀社からの領収書など、喪主が誰かわかるようなものを提出するよう求められることもあるようです。金額は住所地の自治体によって異なりますが、おおよそ3万円~7万円です。申請期限は亡くなった日から2年以内です。申請制ですから申請しなければ支給されません。申請が受理させますと金融機関に振り込まれます。
桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様は通常、桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式を行う場合は1週間くらい待ってからのお通夜になります。
市区町村の手続きは平日でなければできませんのでお通夜までの時間を使って役所関係の手続きをすると良いでしょう。
桐ケ谷斎場や臨海斎場で家族葬、1日葬儀、火葬式、葬儀相談をお考えのご家族様は家族葬専門店の弊社までお問い合わせ下さい。松崎裕太