2017年6月23日

医療費控除の手続き

こんにちは今日は暑かったですね。
●医療費が所得から控除される場合とは、税金を納めていた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費の額が年間10万円以上となったときです。
このとき、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額が所得から控除されます。なお、給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。ですから、10万円以下の医療費支払額でも控除されることになります。ただし、医療控除費として差し引くことが出来る金額は最高200万円までと決められており、上限があります。医療費控除を受けるためには、確定申告書の医療費控除欄に必要事項を記載し、領収書など医療費の支出を証明する書類を添えて、提出します。この申告は5年間前までさかのぼって還付請求ができます。数年たって医療費の所得控除をするのを忘れていたことに気付いても、その年1年間の医療費の金額を証明する領収書などを添えて確定申告の修正手続きを行えば、還付してもらえます。
葬儀後は個人差はありますが、いろいろがあります。最近は火葬場併設の葬儀式場で通夜・葬儀を家族葬で行なうご家族様が増えてきています。桐ケ谷斎場や臨海斎場での通夜・葬儀は1週間位待ってからのお通夜になるケースが多いですので、様々な手続きはその間を使って行うのも良いでしょう。弊社も葬儀後の手続きのお手伝いをさせていただいております。
松崎裕太