死亡後の年金の手続き

今日は国民年金や厚生年金の停止手続きについて 
故人様が国民年金や厚生年金をもらっていた場合、その年金は本人の死亡後14日以内に停止されなければなりません。この停止手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き年金が支払われてしまいます。支払われた年金をそのままにしておくと、その事実が分かった時点で本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければならなくなります。年金返済のための手続きも大変面倒です。
手続きとしては、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届や年金を受給する権利のなくなった届け(除籍謄本)を提出することになります。葬儀後の手続きはその家族により違うますけど、公的手続きはなるべく早めに行った方が良いです。
又、最近は桐ケ谷斎場・臨海斎場(火葬場併設の葬儀式場)で葬儀を行うご家族様が増えています。桐ケ谷斎場・臨海斎場共に混んでいますので、すぐの葬儀式場予約は取れません。
時期にもよりますけど、通夜・葬儀まで1週間前後は待つでしょう。
通夜・葬儀までの1週間前後の日(忌引き休暇)で役所関係・年金関係・銀行関係など手続きを行った方が良いでしょう。 松崎裕太

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