2017年9月 2日

国民健康保険

こんにちは関東は台風も去り良い天気になりましたね。
国民健康保険加入者は各市区町村より葬祭費用が支給されます。
故人が国民健康保険の被保険者だった場合は、扶養されていた人、それがいない場合は故人の葬儀をとりおこなった人に対して支給されます。手続きには国民健康保険証が必要ですが市区町村によってはこのほかに、会葬礼状や葬儀社からの領収書など、喪主が誰か分かるようなものを提出するよう求められることもあります。
金額は住所地の自治体によって異なりますが、おおよそ3万円~7万円です。
申請は亡くなった日から2年以内です。申告制ですから申請しなければ支給されません。
申請が受理されますと、銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。
また、申請の際には国民年金の受給手続きもとっておくと何度も足を運ぶことがなくなりますので、国民年金証書(国民年金手帳)も持参することにしましょう。
役所関係は土、日、祝日は休みですので、忌引き休暇などを利用して手続きを済ました方が良いでしょう。桐ケ谷斎場や臨海斎場で葬儀をお考えのご家族様は葬儀式場予約まで1週間位待つようになりますので、その間を利用して手続きをしましょう。
葬儀後はさまざまな手続きがありますので、分からないことなど弊社までお問合せ下さい。
松崎裕太