故人の確定申告(準確定申告)の手続き

こんにちは散歩日和の良い天気ですね。
●死亡後四か月以内に手続き
通常の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかけられた税金、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告します。
それに対して準確定申告とは、故人の所得を相続する人が、その年の1月1日から死亡日までの故人の所得を計算して、故人の住所地の税務署に赴いて申告することをいいます。
法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
申告とは、死亡後4か月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
にしなければなりません。この確定申告によって故人の所得税が決まります。この所得税を負担するのは相続人ですが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
また、故人の確定申告をするときに控除されることもあります。一般的には医療費や社会保険料、生命保険料などがそれに該当します。ここで注意しなければならないのは、医療費控除の対象となるのは、死亡日までに支払った金額だけということです。ですから入院中に死亡した場合、死亡後に支払った入院費は医療費控除の対象にはなりません。
また、社会保険料、生命保険料、損害保険料なども同様に、所得控除の対象になるのは原則として死亡日までに支払った金額になります。死亡した人がサラリーマンだった場合は、勤務先が確定申告をしてくれる場合も多いようですが、自営業の場合は相続人が行います。
申告提出先は、相続人の居住地区ではなく、故人の居住地区の税務署になります。
申告に必要なものは、サラリーマンの場合は、故人の死亡日までに源泉徴収票、自営業者(事業者)の場合は決算書、生命保険、損害保険の領収書、医療費の領収書、印鑑、申告者の確認できるもの(免許証等)などです。
弊社は葬儀後の相続関係などもご相談を承っております。
相続するにあたっていろいろ書類なども揃えなければなりません。
桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様はお葬式をするまで、1週間くらい待つことになりますので、その期間をを使って役所関係の書類などを揃えておいた方が良いでしょう。事前相談、葬儀、葬儀後のことすべて弊社にお任せください。松崎裕太

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