死亡にともなう各種の届け・手続き

こんばんは家族の一人が亡くなると、それにともなうさまざまな手続きや届け出が必要になります。その数や種類は多くこれらの作業はご遺族や、故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。以下に、時期やテーマに分けて、主な届け・手続事項の一部をご案内致します。
●死亡届
期限   (死亡日から7日以内に提出致します)
手続先  (お亡くなりになった方の死亡地・本籍地、死亡届を提出する届出人の住所地)
    いずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの(医師による死亡診断書・届出人の印鑑)
●年金受給停止の手続
期限   (死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
手続先  (社会保険事務所または市区町村の国民年金課などの窓口)
必要なもの(年金受給権者死亡届、年金証書または除籍謄本など)
●介護保険資格喪失届
期限   (死亡から14日以内)
手続先  (市区町村の福祉課などの窓口)
必要なもの(介護保険証など)
●住民票の抹消届
期限   (死亡から14日以内)
手続先  (市区町村の戸籍・住民登録窓口)
必要なもの(届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
●世帯主の変更届
期限   (死亡から14日以内)
手続先  (市区町村の戸籍・住民登録窓口)
必要なもの(届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
お葬式の後はさまざまな役所の手続きがあります。弊社も少しでもお手伝いができるようご案内させていただいております。
桐ケ谷斎場や臨海斎場での家族葬、1日葬儀、火葬式、葬儀相談をお考えのご家族様は家族葬専門店の弊社までお問い合わせ下さい。松崎裕太

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