預貯金

おはようございます。今日も朝から暑いです 今日は故人の預貯金について 故人の預貯金は金融機関がその死亡を知った時点から口座取引は一切停止となります。これは名義人が死亡した時点で法的には遺産という扱いになり相続財産となるからです。凍結された預貯金から現金を引き出すには(故人の除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を金融機関に提出しなければなりません。緊急処置として葬儀費用ていどは窓口で応じてくれる所もあります。金融機関にお確かめ下さい。葬儀は日常の買い物と違い少しお金がかかりますので、事前に引き出して置くのも良いです。 松崎裕太

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