2017年12月 9日

臨海斎場

こんにちは昨日、今日と臨海斎場でお葬式(火葬式・家族葬)をお考えのご家族様からお葬式のご依頼がありました。大田区・品川区・目黒区・港区・世田谷区指定の区営斎場なので
品川区にある桐ケ谷斎場と比べて、火葬料金、収骨容器料金、休憩室(部屋)料金などが安いので5区の組織内にお住いの方は臨海斎場の利用率が多いです。
●臨海斎場・・・葬儀式場料金(100,000円)
●臨海斎場・・・火葬料金  (34,500円)    合計134,500円
●桐ヶ谷斎場・・葬儀式場料金(243,540円)
●桐ヶ谷斎場・・火葬料金  (59,000円~)
●桐ヶ谷斎場・・収骨容器  (13,716円~)   合計316,256円
今は家族葬が一般的ですので、どこのご家庭もお葬式にはお金をかけないようです。
桐ケ谷斎場と臨海斎場の料金を比べても181,756円の金額差があります。
組織内にお住いの方でお葬式のことをお考えのご家族様は、臨海斎場がお勧めです。
弊社はご家族様にご負担のないよう、親身になってご相談いたします。松崎裕太

2017年12月 7日

今日の出来事

こんばんは今日は来週12日に臨海斎場でお葬式をするご家族様との打ち合わせでした。
臨海斎場の葬儀式場の予約状況は昨日6日、式場予約をして12日のお通夜でしたので、通常より早く式場予約が取れました。しかし霊安室(安置所)は混んでいまして数日待ちの状況です。桐ケ谷斎場に関しましては、葬儀式場の予約状況は小式場は相変わらず1週間の待ち状況ですが、大式場は3、4日待ちで予約が取れるようです。霊安室(安置所)は空きがあるようです。
桐ケ谷斎場、臨海斎場の葬儀式場、安置所、火葬の予約は弊社までお問い合わせ下さい。
松崎裕太

2017年12月 6日

今日の出来事

こんばんは今日は午前中、桐ケ谷斎場で家族6名での火葬式でした。
祖父の時は盛大にお葬式をしたようですが、「家族葬、直葬ブーム」と言っていいのか
ご依頼時からご家族様は迷うことなく、「直葬」でお願いしますと言いました。
昔は昔、今は今なのでしょうか?お葬式事態簡略化になるのは間違えありません。
夕方には臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様からご依頼がありました。
以前、お葬式を担当させていただいたご家族様からの紹介で(仏式)で会葬者80名位お見えになる予定のお葬式です。
今は、全体の9割が「家族葬・直葬(火葬式)」です。久しぶりに100人位の規模のお葬式になるでしょう。・・・
「今は今」ではないですけど、弊社は家族葬・直葬(火葬式)専門ですので、お葬式の費用面、火葬場、式場の予約状況などお気軽にお問い合わせ下さい。松崎裕太

2017年12月 5日

今日の出来事

こんばんは今日は快晴で12月にしては少し暖かかったですね。
今日は臨海斎場で家族葬をお考えのご家族様から家族・親戚のみ20名でのお葬式の相談に自宅に伺いました。20年前は祖父を桐ケ谷斎場でお葬式を行ったようで、その時は300人位の会葬者が見えたようです。今回、ご心配な方は祖母で近親者で行いないのことで、ご家族様もお話を聞いて、少し安心させてようです。
弊社はもしもの時に備え、事前相談をご提案させていただいております。
一度、お問い合わせ下さい。 松崎裕太

2017年12月 4日

今日の出来事

こんばんは今日は桐ケ谷斎場でお通夜でしたので、ブログ遅くなりました。
久しぶりに100名近くご参列者がお見えになりました。
午前中は臨海斎場で家族・親戚での10名でのお見送りでした。
桐ケ谷斎場、臨海斎場の家族葬、火葬式、などのことは弊社までお問い合わせ下さい。
松崎裕太

2017年12月 3日

故人の確定申告(準確定申告)の手続き

こんにちは散歩日和の良い天気ですね。
●死亡後四か月以内に手続き
通常の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対してかけられた税金、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告します。
それに対して準確定申告とは、故人の所得を相続する人が、その年の1月1日から死亡日までの故人の所得を計算して、故人の住所地の税務署に赴いて申告することをいいます。
法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告し、法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
申告とは、死亡後4か月以内(相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)
にしなければなりません。この確定申告によって故人の所得税が決まります。この所得税を負担するのは相続人ですが、負担額はその相続人の相続財産から債務として控除されます。
また、故人の確定申告をするときに控除されることもあります。一般的には医療費や社会保険料、生命保険料などがそれに該当します。ここで注意しなければならないのは、医療費控除の対象となるのは、死亡日までに支払った金額だけということです。ですから入院中に死亡した場合、死亡後に支払った入院費は医療費控除の対象にはなりません。
また、社会保険料、生命保険料、損害保険料なども同様に、所得控除の対象になるのは原則として死亡日までに支払った金額になります。死亡した人がサラリーマンだった場合は、勤務先が確定申告をしてくれる場合も多いようですが、自営業の場合は相続人が行います。
申告提出先は、相続人の居住地区ではなく、故人の居住地区の税務署になります。
申告に必要なものは、サラリーマンの場合は、故人の死亡日までに源泉徴収票、自営業者(事業者)の場合は決算書、生命保険、損害保険の領収書、医療費の領収書、印鑑、申告者の確認できるもの(免許証等)などです。
弊社は葬儀後の相続関係などもご相談を承っております。
相続するにあたっていろいろ書類なども揃えなければなりません。
桐ケ谷斎場や臨海斎場でお葬式をお考えのご家族様はお葬式をするまで、1週間くらい待つことになりますので、その期間をを使って役所関係の書類などを揃えておいた方が良いでしょう。事前相談、葬儀、葬儀後のことすべて弊社にお任せください。松崎裕太